電気工事
建設業許可において
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を
設置する工事です。
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、
変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)
照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
等が当てはまります。
電気工事の専任技術者
建設業許可における電気工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・建設 総合技術管理(建設)
・2級土木施工管理技士(土木)
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・電気電子 総合技術管理(電気電子)
・第1種 電気工事士
・第2種 電気工事士+免状交付後実務経験3年以上
・電気主任技術者(第1種〜第3種)+免状交付後実務経験5年以上
・建築設備士+資格取得後実務経験1年以上
・計装+合格後実務経験1年以上
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・電気工学に関する学科
・電気通信工学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級 電気工事施工管理技士
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・電気電子 総合技術管理(電気電子)
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者