欠格事由
建設業許可申請を行う場合
法人であれば取締役等、個人事業であれば個人事業主、支配人等は
人的な要件を求められます。
欠格事由として、これに該当する場合は許可が下りません。
また建設業許可がある場合でも欠格事由に該当する場合
許可の取り消しとなります。
具体的な欠格事由
以下の場合は欠格事由に該当し許可を受けることはできません。
・許可申請書、添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の 記載がかけていること
・法人の役員等、個人事業主等が下記に該当していつ場合
1、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
2、不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取 り消しの日から5年を経過しない者
3、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは 危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこ と等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
4、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける ことが亡くなった日から5年を経過しない者
5、次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を 終わり、又は刑の執行を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者
①建設業法
②建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定 法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
③暴力団員による不当な行為の房室に関する法律
④刑法204条、206条、208条、208条の3、222条、247条の罪若しくは暴力行 為等の処罰に関する法律