建設業許可取得の要件
建設業許可申請をする際
以下の要件が必要になります。
①経営業務の管理責任者がいる
②専任技術者が営業所ごとに常勤している
③建設業許可申請を行うものが請負契約について「不正な行為」「不誠実な行為」を する恐れがない
④財産的基礎・金銭的信用がある
⑤許可申請者が欠格要件に該当しない
社会保険について
社会保険への加入は、建設業許可申請を行う上で要件ではありませんが、
申請者の社会保険加入状況を書類をもって提出させて、
加入しなければならないのに加入していないものに対しては指導を行います。
指導を行ったうえで加入しないものに対しては日本年金機構、地方労働局等にその旨を通報、その後社会保険関連の行政による対応(強制加入等)となります。
ここで注意したいのが社会保険未加入による厳罰の可能性があるという事です。
罰則の事実は建設業許可において処罰の対象ですので気をつけなければなりません。
また経営事項審査において社会保険未加入は原点の対象となっています。