財産的基礎・金銭的信用
建設業許可申請の際は
財産的基礎・金銭的信用という要件が必要になります。
「請負契約を履行するに足る財産的基礎等」が求められます。
財産的基礎・金銭的信用についても
「一般建設業許可申請」「特定建設業許可申請」で
求められる内容が異なります。
「特定建設業許可申請」は「一般建設業許可申請」に比べて
求められる内容が厳格なものとなります。
経営業務の管理責任者のページでもお話ししましたが
建設業は、一つの建設業者に倒産等が起こった場合
周囲に与える影響は大きいといえます。
ですから建設業許可申請の際には
それを担保する目的でこの要件が必要とされます。
財産的基礎・金銭的信用の「具体的要件」
財産的基礎・金銭的信用は「一般建設業許可申請」「特定建設業許可申請」で
求められる内容が異なります。
「一般建設業許可申請」の場合は下記のいずれか
・自己資本が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力
・建設業許可申請直前の5年間に許可を受けかつ継続して建設業の経営をしたこと
「特定建設業許可申請」の場合は下記をすべて満たす
・資本金の額が2,000万円以上
・4,000万円以上の自己資本
・欠損金額が資本金の20%以内
・流動比率が75%以上