経営規模等評価申請
経営規模等評価申請により
建設業者としての総合的な能力が評価されます。
経営状況分析申請は決算書類等を中心とした経営分析でしたが
経営規模等評価申請では
いろいろな角度から規模が評価されていきます。
営業所が2つ以上の都道府県にある場合に必要な建設業許可です。
都道府県知事許可とは
営業所が一つの都道府県のみにある場合に必要な建設業許可です。
経営規模等評価における具体的評価項目
総合評定値(P)
=0.25(X)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
においては「Y」は経営状況分にて算出されますが
それ以外については経営規模等評価にて算出されます。
具体的には以下になります。
「X」
完成工事高
「X2」
自己資本額
平均利益額
「Z」
技術者職員数
元請完成工事高
「W」
その他(社会性等)
@国土交通大臣許可も都道府県知事許可も、工事の地域に制限はありません。
都道府県知事許可だからといって他県の工事を行えないわけではありません。
Aここでいう営業所とは、常時請負契約の締結をする場所です。
すなわち
・請負契約についての業務を行っている
・営業所としての設備が設けられている
・専任技術者がいる
すくなくともこれらが備わっていることが必要です。