法律上の必要性
法律上は1件あたり500万円以上の仕事を受ける場合には
必ず建設業許可が必要です。
建築一式工事の場合は以下のいずれかの場合には
必ず建設業許可が必要です。
@1,500万円以上の仕事を受ける場合、
A請負金額に関わらず、延べ床面積が150u以上の木造住宅の仕事を受ける場合
※「木造住宅」は、主要構造が木造で2分の1以上を居住のようにともするものです。
上記金額は消費税も含まれた金額です。
税率が2014年4月よりアップしましたのでご注意ください。
軽微な工事であれば許可は必要ありません。
以下のような場合は「軽微な工事」とみなされ許可は必要ありません。
@上記の金額未満の建設工事
A自社が使用するために建設物等の建築を自分たちで行う場合。
B不動産業者等が建売住宅を自分たちで建築する場合。
工事が「解体工事」の場合は
軽微な工事に該当しても
「解体工事業の登録」を行わなければなりません。