一般建設業許可と特定建設業許可
元請けが下請けに出す金額が、消費税を含め3,000万円を超える場合は
特定建設業許可を取得しなければなりません。
工事の種類が「建築一式工事」である場合は
下請に出す金額が、4,500万円を超える場合は
特定建設業許可を取得しなければなりません。
特定建設業許可以外を「一般建設業許可」と言います。
軽微な工事であれば許可は必要ありません。
下請業者が、さらに下請け業者に仕事を出す場合には
特定建設業許可の取得は必要ありません。
この場合は、注文者等から直接仕事を受注している=元請けではないからです。
3,000万円未満、建築一式工事であれば4,500万円未満の仕事を下請に出す場合であれば特定建設業許可の取得は必要ありません。