国土交通大臣許可と都道府県知事許可
国土交通大臣許可とは
営業所が2つ以上の都道府県にある場合に必要な建設業許可です。
都道府県知事許可とは
営業所が一つの都道府県のみにある場合に必要な建設業許可です。
ポイント
@国土交通大臣許可も都道府県知事許可も、工事の地域に制限はありません。
都道府県知事許可だからといって他県の工事を行えないわけではありません。
Aここでいう営業所とは、常時請負契約の締結をする場所です。
すなわち
・請負契約についての業務を行っている
・営業所としての設備が設けられている
・専任技術者がいる
すくなくともこれらが備わっていることが必要です。