ほ装工事
建設業許可において
舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート
砂、砂利、砕石等によりほ装する工事をいいます。
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、
ブロック舗装工事、路盤築造工事等が該当します。
「ポイント」
@舗装工事と合わせて施工されることが多いガードレール設置工事については
工事の種類としては「ほ装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に
該当します。
A人工芝張付け工事ついては、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付ける
ものは「舗装工事」に該当します。
ほ装工事の専任技術者
建設業許可において
ほ装工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・都市工学に関する学科
・衛生工学に関する学科
・交通工学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者