管工事
建設業許可において
冷暖房、空気調和、給排水衛生等のための設備を設置し
又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を
送配するための設備を設置する工事です。
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、
給排水・給油設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、
水洗便所設備工事、ガス管拝観工事、ダクト工事、管内更生工事
等が該当します。
「ポイント」
@し尿処理施設に関する設置の建設工事における「管工事」「水道施設工事」
及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽
(合併浄化槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」
に該当します。
A公共団体が設置するもので下水道により収集されて汚水を処理する
施設の建設工事が「水道施設工事」に該当します。
B公共団体が設置する者で汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の
建設工事が「清掃施設工事」に該当します。
管工事の専任技術者
建設業許可における管工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級 管工事施工管理技士
・2級 管工事施工管理技士
・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術管理
(機械「流体工学」又は「熱工学」)
・上下水道・総合技術管理
・上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術管理
(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
・衛生工学・総合技術管理(衛生工学)
・衛生工学「水質管理」・総合技術管理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」)
・給水装置工事主任技術者+免状交付後実務経験1年以上
・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
・給排水衛生設備配管
・配管(「建築配管作業」)・配管工
・建築設備士+資格取得後実務経験1年以上
・計装+合格後実務経験1年以上
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・都市工学に関する学科
・衛生工学に関する学科
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級 管工事施工管理技士
・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術管理
(機械「流体工学」又は「熱工学」)
・上下水道・総合技術管理
・上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術管理
(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
・衛生工学・総合技術管理(衛生工学)
・衛生工学「水質管理」・総合技術管理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」)
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者