建築一式工事
建設業許可において
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに
建築物を建設する工事を言います。
必ずしも2以上の専門工事の組み合わせが要件ではなく、
工事の規模、複雑性等から見て、
個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。
建築一式工事の専任技術者
建設業許可において
建築一式工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(建築)
・1級建築士
・2級建築士(土木)
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・都市工学に関する学科
・建築工学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級建設機械施工技士
・1級建築士
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者