建具工事
建設業許可において
建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を
取り付ける工事おいいます。
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、
金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、
自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
等が該当します。
建具工事の専任技術者
塗装工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
①以下の資格を保有する者
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・建具製作・建具工・木工(「建具製作作業」)
・カーテンウォール施工・サッシ施工
②以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
③許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
①以下の資格を保有する者
・1級建築施工管理技士
②「一般の建設業許可の場合」の①②③のいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者