機械器具設置工事
建設業許可において
機械器具設置工事とは機械器具の組み立て等により
工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事をいいます。
プラント設置工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事
集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事
舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事等が
該当します。
「ポイント」
@「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の
設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては
「電気工事」「管工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、
これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に
区分するものとし、これらいずれににも該当しない機械器具あるいは
複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。
A「運搬機器設置工事」には「昇降基設置工事」もふくまれる。
B「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される
機械機器に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の
設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当する。
機械器具設置工事の専任技術者
機械器具設置工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・機械総合技術管理(機械)
・機械「流動工学」又は「熱工学」・総合技術管理
(機械「流動高額」又は「熱工学」)
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・建築学に関する学科
・電気工学に関する学科
・機械工学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・機械総合技術管理(機械)
・機械「流動工学」又は「熱工学」・総合技術管理
(機械「流動高額」又は「熱工学」)
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者