鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事を
いいます。
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、
石油・ガス等の所蔵用タンク設置工事、屋外広告工事
、閘門・水門等の門扉設置工事等が該当します。
「ポイント」
「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」と
「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組み立て工事」との
区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが
「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」であり
既に加工された鉄骨を現場で組み立てる事のみを請け負うのが
「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」です。
鋼構造物工事の専任技術者
鋼構造物工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・1級建築士
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・鉄骨(「製缶作業」「構造物鉄工作業」)・製罐
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者