見積り条件の提示 建設業の契約書
発注者は建設工事の請負契約を締結する前に
以下について具体的内容を受注予定者に提示し
受注業者が当該工事の見積もりをするための一定の期間を与えることが
義務づけられています。
@工事名称
A施工場所
B設計図書
C工事の責任施工範囲
D工事の全体工程
E見積り条件
F施工環境、施工制約に関する事項
正当な理由がないにも関わらず、発注者が契約までの間に上記について
具体的に明示しない場合は建設業法第20条第3項に違反するおそれがあります。
見積りのポイント 建設業の契約書の作成
@工事の具体的内容の提示(上記参考のこと)
A工事の内容を書面で提示し、作業内容を明確にする
工事の具体的内容は口頭ではなく書面の方がいいです。
B予定価格の額に応じて一定の見積もり期間をもうける
建設業法第20条第3項により、発注者は受注予定者が見積りを行う際、
以下の期間を設けなければならないとされています。
1、工事1件の予定価格が500万円に満たない場合は「1日」
2、工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない場合は「10日」
3、工事1件の予定価格が5,000万円以上の場合は「15日」
上記の期間は工事の受注予定者に対する契約内容の提示から
契約の締結等の間に設けなければなりません。
ただし2及び3の場合において、已むおえない事情がある場合は「5日」に限り
その期間を短縮することができます。