清掃施設工事
建設業許可において
清掃施設工事とは、
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事をいいます。
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事等が該当します。
「ポイント」
公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、
それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば「管工事」
集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものと
考えられています。
清掃施設工事の専任技術者
清掃施設工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理
(衛生工学「廃棄物管理」)
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・都市工学に関する学科
・衛生工学に関する学科
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理
(衛生工学「廃棄物管理」)
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者