消防施設工事
建設業許可において
消防工事とは、火災警報装備、消火設備、避難設備
若しくは消火活動に必要な設備を設置し、
又は工作物に取り付ける工事をいいます。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、
泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、
屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、
漏電火災警報器設置工事、非常警報設置工事、金属製避難はしご、救助袋、
緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事等が該当します。
「ポイント」
「金属製避難はしご」とは
火災時等にのみ使用する組み立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された
避難階段等はこれに該当しません。
よって、このような固定された避難階段を設置する工事は
「消防施設工事」に該当せず、建築物の躯体の一部の工事として
「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
消防施設工事の専任技術者
消防施設工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・建築学に関する学科
・電気工学に関する学科
・機械工学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者