水道施設工事
建設業許可において
水道施設工事とは、
上水道、工業用水道等のための取水、上水、排水等の施設を築造する工事
又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。
取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、
下水処理設備工事等が該当します。
「ポイント」
上下水道に関する施設の建設工事における「水道施設工事」「管工事」及び
「土木一式工事」間の区分の考え方は、上水道等の取水、上水、排水等の施設
及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」であり、
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配水小管を設置する工事が
「管工事」であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び
下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」です。
なお、農業用水道、かんがい要排水施設等の建築工事は「水道施設工事」ではなく
「土木一式工事」に該当します。
水道施設工事の専任技術者
水道施設工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
①以下の資格を保有する者
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・上下水道・総合技術管理(上下水道)
・上下水道「上下水道・工業用水道」・総合技術管理
(上下水道「上下水道・工業用水道」)
・衛生工学「水質管理」・総合技術管理
(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理
(衛生工学「廃棄物管理」)
②以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・都市工学に関する学科
・衛生工学に関する学科
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
③許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
①以下の資格を保有する者
・1級土木施工管理技士
・上下水道・総合技術管理(上下水道)
・上下水道「上下水道・工業用水道」・総合技術管理
(上下水道「上下水道・工業用水道」)
・衛生工学「水質管理」・総合技術管理
(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術管理
(衛生工学「廃棄物管理」)
②「一般の建設業許可の場合」の①②③のいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者