タイル・れんが・ブロック工事
建設業許可における
タイル・れんが・ブロック工事とは
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し
又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け
又ははりつける工事をいいます。
コンクリートブロック積み(張り)工事、
れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、
築炉工事、スレート張り工事
等が該当します。
@「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等に春工事を内容としており、
スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として「屋根工事」に
該当します。
A「コンクリートブロック」には、ブレーキャストコンクリートパネル及び
オートクイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者
建設業許可における
タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・1級建築士
・2級建築士
・タイル張り・タイル張り工
・築炉・築炉工・れんが積み
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積み・ブロック施工
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・農業「農業土木」総合技術管理(農業「農業土木」)
・水産「水産土木」総合技術管理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」総合技術管理(森林「森林土木」)
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・建築学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者