とび・土工・コンクリート工事
建設業許可において
とび・土工・コンクリート工事とは
・足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、
鉄鋼等の組み立て、工作物の解体等を行い工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
をいいます。
・とび工事、引き工事、足場等仮設工事、重要物の揚重運搬配置工事、
鉄鋼組立工事、コンクリートブロック据付け工事、
・くい工事、くい抜き工事、くい抜き工事、揚所打ちぐい工事
・土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、
ブレストレストコンクリート工事
・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、
土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、
捨石工事、外構工事、はつり工事
「ポイント」
@【とび・土工・コンクリート工事】における「コンクリートブロック据え付け
工事」並びに【石工事】及び【タイル・れんが・ブロック工事】における「コンク リートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブ ロックの据え付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け を行う工事等が【とび・土木・コンクリート工事】における「コンクリートブロッ ク据え付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはりつける工事や法面処 理又は擁壁としてコンクリートブロック積みまたははりつける工事等が【石工事】
における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コンクリートブロッ クにより建築物を建設する工事等が【タイル・れんが・ブロック工事】における
「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。
A「ブレストリストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設す る工事は【土木一式工事】に該当します。
B「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称した ものであり、法面処理当のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物 に対するモルタル等の吹付けは【左官工事】における「吹付け工事」に
該当します。
C「地盤改良工事」とは薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行 う工事を総称したものです。
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者
建設業許可において
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級土木施工管理技士(薬液注入)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・農業「農業土木」総合技術管理(農業「農業土木」)
・水産「水産土木」総合技術管理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」総合技術管理(森林「森林土木」)
・とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工
・ウェルポイント施工
・地すべり対策工事(合格後実務経験1年以上)
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・建築学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・農業「農業土木」総合技術管理(農業「農業土木」)
・水産「水産土木」総合技術管理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」総合技術管理(森林「森林土木」)
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者