造園工事
建設業許可において
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により
庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上等を
緑化し、又は植生を復元する工事をいいます。
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、
公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、
屋上と緑化工事等が該当します。
「ポイント」
@「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他
その広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、
緑道等を建設する工事です。
A「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の
休養施設、遊技施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
B「屋上等緑化工事」とは建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事をいいます。
C「植栽工事」には植生を復元する建設工事が含まれます。
造園工事の専任技術者
造園工事の専任技術者になるためには
次のいずれかに該当しなければなりません。
「一般建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
・建設・総合技術管理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・森林「林業」・総合技術管理(森林「林業」)
・森林「森林土木」・総合技術管理(森林「森林土木」)
・造園
A以下の指定学科を卒業した者
(許可を受ける業種について大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要)
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・都市工学に関する学科
・建築学に関する学科
・林学に関する学科
B許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
「特定建設業許可の場合」
@以下の資格を保有する者
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
A「一般の建設業許可の場合」の@ABのいずれかに該当し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験を有する者